個人民事再生による債務整理は種類

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個人民事再生による債務整理は2種類あります
債務整理の方法である個人民事再生には2種類の方法があります。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」です。
小規模個人再生は、将来に向かって継続的に安定した収入を得られれば、職業は自営業でも会社員でも制限はありません。
利用にあたっては、いくつかの条件があります。
1)住宅ローン以外の担保の無い債務総額が、5,000万円未満であるという条件も満たす必要があります。
2)小規模個人再生で債務整理を行う場合は、裁判所に申立てをして、債務の弁済計画である再生案を提出します。
この再生案に対し、債権者からの反対が半数を超えず、且つ反対する債権者の債権額が総債権額の2分の1未満であれば再生案が認められまます。
3)そして債務総額の5分の1まで債務をカットできますが、最低弁済額が定められています。
4)さらに、小規模個人再生での返済額が、破産手続きをした場合の配当額を下回ってはいけないという、清算価値保証を満たす必要などがあります。
一方、もうひとつの個人民事再生による債務整理方法となる給与所得者等再生は、やはり、安定した収入が必要されます。
収入の変動が激しくなく安定した給与を得ている人が利用できる債務整理手段です。小規模個人再生と同様にいくつかの条件があります。
1)最低弁済額要件
2)清算価値保障を満たす
3)弁済額が給与の年間総手取り額から1年間の最低生活費を除いた額の倍以上なければいけないという、可処分所得要件が必要です。
4)利用には小規模個人再生のように債権者の同意は必要ありませんが、過去に給与所得者等再生や自己破産手続きによる債務整理をしている場合には、決定から7年経過していなければいけないという利用制限が設けられています。