債務整理の種類 -個人民事再生-

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債務整理の種類 -個人民事再生-
債務整理の方法の一つに個人民事再生があります。個人民事再生は、多額の債務に苦しむ人が、自己破産しなくてもすむように2001年にスタートした債務整理の方法です。
個人民事再生のメリットは、住宅などを手放さずに債務整理ができる点や、自己破産のように資格制限が設けられていないので職業を問わず手続きができることです。
住宅を所有している人でも、住宅を手放さないで、一定の条件を満たすことができれば、住宅ローンを払いながら借金を返せるという非常に画期的な債務整理方法です。
また、民事再生手続きをする際に、住宅ローンの返済期間などを変更することができる住宅ローンに関する特則を利用することもできます。
さらに、債務が最小で総額の5分の1くらいにまで減額されるため、返済額の負担がかなり軽減されます。
一方、デメリットを挙げるとすれば、債務整理に伴う裁判手続きが結構複雑で、住民票などの必要書類を集めて提出しなくてはならないなど手間がかかります。
また、債権全てを手続きに含める必要があり、保証人への事前説明も欠かせません。
そして何より、定期的に安定した収入を得ることが大前提の債務整理方法のため、現在の収入を維持することが必要になります。
個人民事再生は、現状の債務額を減らす代わりに、減らした債務額を3年間で返済できるよう計画を立てて裁判所に提出し、承認を得る方法です。
決められた借金額を3年間で返済すれば、すべての債務がなくなります。
個人民事再生には、2種類あって一つは、個人事業主など将来に渡り安定した収入が見込める人が利用できる「小規模個人再生」です。
もう一つは安定した給与所得のあるサラリーマンなどで収入の増減が少ない場合に利用できる「給与所得者等再生」です。