債務整理の種類 -任意整理-について
債務整理の方法の一つである任意整理とは、司法書士や弁護士を代理人として債権者と直接交渉するということに特徴があります。
債務者である依頼者は、裁判所に行く必要もなく、また債権者との交渉も弁護士や司法書士などの代理人に全てを任せておくことができます。
債務者にはかなり楽な債務整理の方法ということができます。
更に大きなメリットして、周囲の人に債務整理をしていることを知られることがありません。
周囲に分かることをどうしても避けたい人は任意整理の方法を選ぶ傾向にあるようです。
任意整理では、利息制限法に超えて返済していた払いすぎの利息分を計算して、債務の減額をはかり、そして今後の利息の支払いカットや、返済方法などを交渉していく債務整理方法です。
従って、サラ金などから高金利の資金を長期間借りていれば、債務の元本の減額までが可能になり、以降の利息もカットできる場合があります。
合意した返済期間は3年から5年くらいが一般的になっています。この期間は債権者も同意できる範囲のようです。交渉する債務は個別に行うことができます。
そのため、保証人をたてている債券や、住宅ローン等は除外することができます。
任意整理では、依頼した司法書士や弁護士が優秀であれば、予想以上に条件の良い和解案を成立してくれることがあります。
しかし、これは逆に言えば、代理人の能力が低いと期待した和解案ができないことも起こります。代理人選びが重要になります。
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