債務整理の種類 -特定調停-

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債務整理の種類 -特定調停-について
債務整理の方法の一つに特定調停があります。この特定調停は、債務整理方法の中で、唯一、弁護士・司法書士に依頼しなくても、それほど迷うことなく進めることができる債務整理の手続き方法です。
整理方法の中では、最も早く解決できる可能性があり、法律知識に詳しくなくても手続きが可能です。
もう一つのメリットとしては、債権者と顔を合わせて債務整理の手続きをする必要がないという点で心理的負担が軽くてすみます。
すなわち、裁判所の調停委員と債務者、調停委員と債権者での協議と債務者と債権者が別々で債務整理が進行できます。
特定調停は、利息制限法の法定利息を基準に、過去の返済分を再計算し直します。
そのため、サラ金などの金利が高い債権者との取引年数が長ければ、長いほど利息の再計算により、法定金利を上回って返済していた金利が元本から控除されますので、返済すべき元本自体がなくなるという場合も起こります。
再計算して、債務残高を確定させ、残高があれば3年程度で月々返済していくという方法で債務整理を行います。調停の成立後は利息が通常、免除されるケースが多いので、債務残高をしっかり返済していくことで、借金は確実に減っていきます。
利息分だけを返済して元本が全然減っていかないという徒労感はなくなります。
また、特定調停を申請した時点で、債権者の取立てや請求が停止します。精神的に落ち着いた状態になることができます。
特定調停は、債務整理の方法の中でも費用が安く済むのが特徴です。申立て自体は1債権者につき500円程度で申請できます。特定調停ができるにはいくつかの条件が必要です。法律無料相談を利用して、利用できるかを確認するとよいでしょう。