債務整理の種類 -自己破産-

Category: 債務整理 | コメントは受け付けていません。

債務整理の種類 -自己破産-について
多重債務を抱えた人の債務整理の方法の一つに広く知られているのは自己破産です。
自己破産とは、裁判所に破産の申告をして決定を受ければ、自分が抱える全ての債務の弁済が免除されるという制度です。
しかし、自己破産が認められると、自己の所有する全ての資産がお金に換えられて債権者の債権額に応じて分配されるので、手放したくない資産であっても、全てを処分しなければなりません。
生活していくため必要なマイホームや仕事のために使用している車などでも、処分する必要があります。
しかし、自己破産決定後に得た新たな収入については、一切、借金の返済に充てる必要はありません。
ゼロからのスタートができるのが自己破産の制度です。
多額の債務があっても、その債務をゼロにできるという多額債務者には画期的な債務整理方法ですが、それだけに適用を受けるには厳しい条件がつきます。
自己破産の方法を利用して債務整理を行う場合は、裁判所が債務者の債務額や収入などから支払能力がないと判断することが必要です。
裁判所が、ある程度収入があり、返済していけると判断すると、自己破産の制度は利用できません。
他の債務整理の方法を考えなければなりません。
自己破産をすることで、資格を持っていても、一定期間、税理士や司法書士などの仕事ができないという資格制限があります。
また、借金の原因がギャンブルや浪費であるとか、全ての財産を申告しないで自己破産を行うなどの免責不許可事由があれば、決定後であっても、自己破産決定が取り消されることもあります。
自己破産による債務整理には、処分できる財産額や免責不許可自由の調査の有無などによって少額管財と同時廃止の2つの方法があり、債務者の状況によって適切な方法が選ばれます。