個人民事再生による債務整理の特徴
個人民事再生による債務整理の特徴
債務整理手続きの一つである個人民事再生には、自己破産とはことなる特徴がいくつかあります。
まず一つ目の特徴は、自己破産は、全ての債務の弁済が免除されますが、個人民事再生は、債務額は大幅に減らされますが、ゼロにはなりません。
残った債務は、一定期間内に返済しなければならないという点が大きな違いです。
債務額は5分の1程度までカットされますが、債務額は、100万円を下回ってはいけないという最低弁済要件が定められています。
残った債務額は、支払い計画決定に基づき定められた額を原則3年間で全額返済します。
この支払い計画は裁判所の承認が必要です。この支払い計画に沿って返済していきますが、支払い計画決定後、失職して、その後職になかなか就けない、または、病気などで長期の入院を余儀なくさせられたなどで、支払い計画で定めた弁済が困難になった場合に、支払い計画で定めた弁済額の75%以上を返済できていれば、残りの債務が免除される「ハードシップ免責」という制度もあります。
二つ目特徴は、自己破産は全ての資産を失いますが、個人民事再生を債務整理手続きに利用すれば、住宅を所有しながら債務の弁済を行うことも可能になっています。
さらに、資格制限がない債務整理手続きなので、会社の役員や税理士などの職に就いたまま利用できる上、免責不許可事由もないのでギャンブルなどの借金でも条件を満たせば利用できます。
個人民事再生による債務整理が利用できるには、将来的に安定した収入を継続的に得られることが条件となります。また、住宅ローン以外の債務総額が5,000万円未満であることなどが必要です。